標準的な運賃の届出
令和3年3月25日 関東運輸局千葉運輸支局輸送課に「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の届出」を提出させて頂きました。
「標準的な運賃」は、ドライバーの労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持しながら、国民生活と経済を支えていくために、法令を遵守して経営する際の参考となる運賃を示す事を目的としたものであり、令和6年3月31日までの時限措置です。(期限延長の可能性有り)
○トラックドライバーは、他の職業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、その担い手が不足が大きな課題となっています。
○その背景には、「荷主との交渉が難しい」、「不当に低い運賃で運送する者がいる」などを理由として、
必用なコストに見合った対価が収受できない実態があります。
○トラックドライバーについては、働き方改革関連法に基づき、令和6年度から年960時間という時間外労働の上限規制が
適用されるため、こうした課題の解決が不可欠です。
○このようなことを踏まえ、ドライバーの労働条件の改善を図り、もって国民生活と経済を支える持続的な物流の確保を図るため、平成30年に、議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、法令順守して経営する際の参考となる運賃を示すための「標準的な運賃の告示制度」が創設されました。
物流2法が平成2年に制定され従来の免許制から許可制度に規制緩和された事により運送事業者数が大幅に増えました。
増えた弊害は自由競争によるダンピング(値下げ合戦)が横行した事により運賃の低下を招いてしまいました。
物流2法制定から32年の年月が過ぎても運賃上昇に至っていないのが現実だと感じます。
社会の流れに乗じて規制強化や労務管理面が一段と厳しくなり加えてコスト増が我々運送事業者の経営を圧迫していったのです。
近年ではドライバーなり手不足がクローズアップされトラックはあるがドライバーがいないと嘆く運送事業者が多いのです。(例外も有り)
この状況に歯止めを掛ける苦肉の策が「標準的な運賃」なのかもしれません。
トラックドライバーの社会的地位の向上、安全の確保、トラック業界の魅力として最低でも他の産業と同レベルの水準まで押し上げることが必須です。
今回の「標準的な運賃」の告示は異例中の異例ともいえるドライバーの労働条件を改善するとともに、我々の健全な運営を確保する砦だと思います。
荷主様から輸送のご依頼を賜わっても運ぶドライバーがいなくては商売が成立しません。
自助努力も惜しまず荷主様の求めるニーズに弊社はお応えして参りたいと考えております。