乗務記録~荷役作業や付帯作業~
令和元年 6月15日からトラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引の為に、運転作業日報に荷役作業や付帯作業を行った場合の記録を記載することが義務化となりました。
簡単に言いますと、荷主様からご依頼頂いた内容(契約上)で作業が遂行されてとしても基本60分を過ぎた場合には記載。また、明記されていない場合は荷役作業等を記載する事となりました。
契約上であっても60分・1時間までとしそれ以上は記載することで、トラック運送事業者やトラックドライバーに対しての過度な要求をし、長時間労働を生じさせている荷主に勧告等を行うにあたっての判断材料となります。
※積み込み、取卸し、荷造り、仕分け、棚入れ作業など
働き方改革の一つとして取り組んでいかなくてはならない1つです。
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